照明器具は自分で交換できる?資格が必要な工事とは

照明器具

照明器具の電球を取り換えることはあっても、照明器具そのものを交換することはあまりありません。そのため「自分で交換してもいいの?」「資格が必要になるの?」と気になっている人もいるのではないでしょうか。

今回は、照明器具の交換について、自分でできること、できないことを紹介していきます。

すでに引っかけシーリングやダイレクトレールが設置されている場合

すでに天井に引っかけシーリングやダイレクトレールが設置されているなら、既存の照明器具を取り外して新しいものに交換するだけなので、誰でも手軽に新しい照明器具に交換できます。

引っかけシーリングには、和室でよく見る長方形をしたものや、リビングに多い円盤状をしたもの、また天井に埋め込まれて露出が少ないものがあります。

ただしシャンデリアやシーリングファンがついたような、重量のあるものに取り換えるなら、重みに耐えられる「つば付き埋め込みローゼット」に交換が必要です。引っかけシーリング自体の交換は、電気配線を触るので有資格者に依頼しなければなりません。重量があるものを通常の引っかけシーリングに取りつけてしまうと、天井板が落ちてしまう危険性があるので注意しましょう。

配線に直結されている場合

照明器具によっては、電気配線に照明器具の配線コードが直結するものもあります。事務所などでよく見られる、細長い蛍光灯やLEDライトを使用している照明は直結タイプがほとんどです。天井に直接固定されるのですっきりと収まりよく、地震などで落下するリスクがありませんが、このタイプは配線を触るので資格がなければ自分で交換はできません。

照明の位置を変更したい場合

照明を交換するのにあわせて、照明の位置自体を変更したい場合は、配線の位置を動かすことになるので電気工事の資格を持った人に依頼しなければなりません。電気工事は危険をともなううえ、照明の重さに耐えられる場所に取りつけなければ落下の恐れもあるので注意が必要です。

まとめ

照明は、引っかけシーリングを動かさないなら自分でも交換が可能です。配線を触る必要がある、重量があるタイプに変更するようなケースでは、電気工事の有資格者が行う必要があります。辰技建でも、照明器具の交換や移設工事などを承っています。今後のメンテナンスを考えて、直結からシーリングタイプへ変更したいなど、相談事がございましたらお気軽にお問い合わせください!

内部リンクお願いします