開業したりリフォームする際、内装工事は欠かせません。
電気やトイレの設置など、内装工事には様々なものがあります。
設備工事には耐用年数があり、経費として以上するために知識が必要なことがあります。
この記事では、店舗の内装工事を耐用年数に基づいて紹介します。
内装工事費用は建物の耐用年数に該当
内装工事の費用は、建物の耐用年数に該当します。
つまり、経費として計上する際「開業費」ではなく「減価償却費」として計上する必要があります。
▶▶▶内装工事費用は減価償却費として計上する◀◀◀
内装工事費用は、減価償却資産に分類されます。
減価償却とは「高額かつ長期的に利用できるもの」を「毎年少しずつ」経費として計上する方法です。
国税庁「耐用年数の適用等に関する取扱通達」にも記載されています。
つまり、内装工事は建物本体の耐用年数が適用されることになります。
除外されるものには、以下のものがあります。
・電気設備
・冷暖房設備
・給排水設備
・ガス設備
・陳列棚などの備品
これらのものは「建物本体」とは別に、耐用年数が定められています。
内装工事費に含むことができませんので、注意しておきましょう。
【種類別】内装工事の耐用年数について
内装工事の耐用年数は、以下により異なります。
・建物の持ち主が自分(自社)
・建物の持ち主が他者(他社)
それぞれの耐用年数は、以下の表のようになります。
建物の持ち主 | 耐用年数 |
自分(自社) | 建物の耐用年数 |
他者(他社) | 賃借期間や見積もりに応じた耐用年数 |
内装工事の耐用年数に関して、自社・他社に区別して解説します。
建物の持ち主が自社の場合の耐用年数
自社の建物は「建物付属備品以外」で建物の耐用年数が適用されます。
内装工事の内容に関わらず、建物本体の耐用年数が適用されます。
建物が木造の場合には「木造の耐用年数」が適用され、建物が鉄筋コンクリートの場合なら「鉄筋コンクリートの耐用年数」が適用されます。
建物による耐用年数は、以下を参照してください。
国税庁:「主な減価償却資産の耐用年数表」
建物の持ち主が他社の場合の耐用年数
テナントなどを借りる場合、建物の名義人が他者(他社)になることがあります。
この場合「見積もった耐用年数」や「賃借期間」が耐用年数になることがあります。
「見積もり」とは、用途や材質などを算出する方法を言います。
およそ10年から15年程度になるのが一般的で、賃借期間を設定しない場合に用いられる方法です。
「賃借期間」を設定している場合、耐用年数が「賃借期間」になることが多いようです。
期間の更新ができない契約が対象ですので、一時的に店舗利用するときに定められます。
建物の耐用年数
建物の耐用年数は、用途により異なります。
・住居や店舗
・飲食店用
・事務所用
建物の構造により、以下のように違いがあるため把握しておきましょう。
住居や店舗
建物の構造 | 耐用年数 |
木造・合成樹脂 | 22年 |
木骨モルタル | 20年 |
鉄骨・鉄筋コンクリート | 39年 |
飲食店用
建物の構造 | 耐用年数 |
木造・合成樹脂 | 20年 |
木骨モルタル | 19年 |
鉄骨・鉄筋コンクリート | 34年 |
事務所用
建物の構造 | 耐用年数 |
木造・合成樹脂 | 24年 |
木骨モルタル | 22年 |
鉄骨・鉄筋コンクリート | 50年 |
内装工事費用を減価償却するために耐用年数を知ろう
内装工事費用は、建物の耐用年数により減価償却費として計上します。
そのため、「建物の耐用年数」を知っておく必要があるでしょう。
建物の持ち主が「自分(自社)」「他者(他者)」により、耐用年数が変動することがあります。
耐用年数を理解しておくと、減価償却をスムーズに行えます。
「難しい!」と投げ出さず、小さなことにも目を向けて見るようにしましょう。
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