店舗の内装工事の種類別耐用年数について

開業したりリフォームする際、内装工事は欠かせません。

電気やトイレの設置など、内装工事には様々なものがあります。

設備工事には耐用年数があり、経費として以上するために知識が必要なことがあります。

この記事では、店舗の内装工事を耐用年数に基づいて紹介します。

内装工事費用は建物の耐用年数に該当

内装工事の費用は、建物の耐用年数に該当します。
つまり、経費として計上する際「開業費」ではなく「減価償却費」として計上する必要があります。

▶▶▶内装工事費用は減価償却費として計上する◀◀◀

内装工事費用は、減価償却資産に分類されます。
減価償却とは「高額かつ長期的に利用できるもの」を「毎年少しずつ」経費として計上する方法です。

国税庁「耐用年数の適用等に関する取扱通達」にも記載されています。

つまり、内装工事は建物本体の耐用年数が適用されることになります。
除外されるものには、以下のものがあります。

・電気設備

・冷暖房設備

・給排水設備

・ガス設備

・陳列棚などの備品

これらのものは「建物本体」とは別に、耐用年数が定められています。
内装工事費に含むことができませんので、注意しておきましょう。

【種類別】内装工事の耐用年数について

内装工事の耐用年数は、以下により異なります。

・建物の持ち主が自分(自社)

・建物の持ち主が他者(他社)

それぞれの耐用年数は、以下の表のようになります。

建物の持ち主耐用年数
自分(自社)建物の耐用年数
他者(他社)賃借期間や見積もりに応じた耐用年数

内装工事の耐用年数に関して、自社・他社に区別して解説します。

建物の持ち主が自社の場合の耐用年数

自社の建物は「建物付属備品以外」で建物の耐用年数が適用されます。
内装工事の内容に関わらず、建物本体の耐用年数が適用されます。
建物が木造の場合には「木造の耐用年数」が適用され、建物が鉄筋コンクリートの場合なら「鉄筋コンクリートの耐用年数」が適用されます。

建物による耐用年数は、以下を参照してください。

国税庁:「主な減価償却資産の耐用年数表」

建物の持ち主が他社の場合の耐用年数

テナントなどを借りる場合、建物の名義人が他者(他社)になることがあります。
この場合「見積もった耐用年数」や「賃借期間」が耐用年数になることがあります。
「見積もり」とは、用途や材質などを算出する方法を言います。
およそ10年から15年程度になるのが一般的で、賃借期間を設定しない場合に用いられる方法です。
「賃借期間」を設定している場合、耐用年数が「賃借期間」になることが多いようです。

期間の更新ができない契約が対象ですので、一時的に店舗利用するときに定められます。

建物の耐用年数

建物の耐用年数は、用途により異なります。

・住居や店舗

・飲食店用

・事務所用

建物の構造により、以下のように違いがあるため把握しておきましょう。

住居や店舗

建物の構造耐用年数
木造・合成樹脂22年
木骨モルタル20年
鉄骨・鉄筋コンクリート39年

飲食店用

建物の構造耐用年数
木造・合成樹脂20年
木骨モルタル19年
鉄骨・鉄筋コンクリート34年

事務所用

建物の構造耐用年数
木造・合成樹脂24年
木骨モルタル22年
鉄骨・鉄筋コンクリート50年

内装工事費用を減価償却するために耐用年数を知ろう

内装工事費用は、建物の耐用年数により減価償却費として計上します。
そのため、「建物の耐用年数」を知っておく必要があるでしょう。
建物の持ち主が「自分(自社)」「他者(他者)」により、耐用年数が変動することがあります。

耐用年数を理解しておくと、減価償却をスムーズに行えます。
「難しい!」と投げ出さず、小さなことにも目を向けて見るようにしましょう。

辰技建は、クロス張替・内装工事はもちろん、ふすまの張替・床の張替など リフォーム全般を行っている会社です。 「こんなことどこへ頼めばいいんだろう?」と思うことも一度、当社にご相談下さい。