空き家改正法の特別措置について考える

昨年12月13日(2023/12/31)から「改正空き家法」「空き家特措法」と呼ばれる空き家等対策の推進に

関する特別措置法の改正が施行されました。

これまで行政代執行が可能だった特定空き家に加え、「管理不全空き家」も新たに指導・勧告対象となります。

空き家は、「特定空き家」になる前の状態として、「管理不全空き家」が存在します。

「管理不全空き家」とは、倒壊の恐れがあるほどの著しい建築物の傾斜がある

構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食などがあるといった参考基準の元、市区町村ごとに認定されるもので、

いわば「特定空き家」の予備軍です。

改正後は、「管理不全空き家」に対して、新たに自治体から指導・勧告を行えるようになりました。

従わない場合は、住宅用地特例として固定資産税は6分の1に減額される法律が適用されなくなります。

「そもそも住宅が乗っている土地は、生活基盤だから税金を安くしようと、6分の1まで税金が減額になっていました。

しかし空き家の時点で生活基盤ではないし、役所が指導しても言うことを聞かず、勧告までされたら、

住宅用地特例の解除をできることになりました。

また、土地に固定資産税がかかるようになります。「管理不全空き家」に対しては、空き家の活用もこの改正で

どんどん推進されていくでしょう。

活用促進のためにできるようになったことは大きく2つです。

  • 市区町村単位で「空家等活用促進区域」を定めることができるようになりました。
  • 「空家等管理活用支援法人」として自治体から民間企業にアウトソーシングできるようになりました。例えば不動産会社やリフォーム業者と協力して、空き家の管理や活用を進めていくことができます。

空き家対策特別措置法(以下「空き家特措法」)は、地域に害や危険をもたらす空き家を「特定空き家」と認定した上で、

それらを壊し、除却していくことを促す法律でした。

「周りに迷惑をかける空き家への対処とは、いわば終末期医療のようなものです。法律が施行されてから7年が経過し、

手を打つのが遅いのでは、予防医療が必要なのでは、というのが改正の一番の主旨」と国土交通省住宅局住宅総合整備課住環境整備室長の石井秀明氏は説明します。

法改正により、空き家活用を推進している各社の期待が膨らみます。

今まで空き家を生かしたいけど法律的にできない、方法がわからないなどと二の足を踏んでしまっていたところで、生かしていけるものが増えていくと思います。 また、昨今は新築住宅や物価の高騰があり、環境適応でさらに原価が上がると、

空き家のニーズも増えてくるのではとの専門家の予測もあります。

リフォームと新築はスキルが違うので、これまで新築が多かった中でリフォームのスキルがある職人さんなどは

今後、重要になってくると思います。

「温故知新」ー住宅もSDGsが重要になってくるかもしれません。

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