「マンションリフォームはどこまで出来るのか」、この問いかけに対する回答は既に決まっています。
それは専有部分のみで、これは法律でも定義されており、尚且つこの意味合いは個人でのリフォームのみです。
そもそもマンションには区分所有法という法律が定められています。この法律に従って建設されたマンションは管理規約と使用細則という独自のルールがあり、このルールにリフォームについての規定があるので住民はそれを守らなくてはならないです。
いずれにしても個人で行えるマンションリフォームは専有部分のみですが、この部分はいわゆる居柱空間の内側とされています。
正確には玄関ドアの内側からベランダの手前のサッシの内側までです。そのため壁や柱、天井などもリフォームが可能ですが、構造部分に着手するのはタブーとなっています。
壁や天井、柱と言ってもそれがもしも構造部分であれば、その部分は共有部分と言われるもう1つの部分で、いわゆるエレベーターや廊下など他の住人と共有している部分に分類されている箇所です。
当然共有部分のリフォームは行えませんが、付け加えるなら玄関ドアやサッシそのものを交換する事もタブーとなっています。あくまで、マンションリフォームが出来る範囲は居住スペースの内側です。
とはいえ内側だからといって好き勝手できるわけでもないのが厄介と言えます。
例えば部屋と部屋を区切っている間仕切り壁がありますが、基本的に取り外しが可能であればこの壁を撤去したり移動させたりする事は可能です。
しかし構造上、撤去及び移動が難しい場合、特にコンクリートで出来ているならリフォームはしないようになっています。ちなみに壁の撤去及び移動に関しては防音など規定があるため、それらを守らなければならないので要注意です。
他にも好き勝手できない部分に窓ガラスが挙げられます。
平成16年で改正されたマンション標準管理規約によって性能向上、もとい防犯などのために窓ガラスの交換が認可されましたが、管理組合に相談してからでないとリフォームはお勧めできないです。場合によってはトラブルの原因になりかねないため、独断での行動はできません。
それから浴室のドアの交換や水回りの位置の移動禁止など水回りのリフォームに厳しいマンションもあります。
こうした場所では過去に工事の不備で水漏れのトラブルが起こってしまい、以来、リフォームを禁止する事でトラブル防止をし始めたそうです。全ての水回りが厳しいマンションがそうだとは限らないものの、もしも浴室のドアが外れたり配管に異常が発生したりなど業者の力を借りなくてはならない事態が起こっても不思議ではありません。
こういった事態はリフォームというよりも工事ですが、いずれにしても内側もとい個人で出来る施工に関するマンションのルールを確認するべきです。
そのうえでリフォームにかかる費用や業者探しができますが、万が一、共有部分のリフォームと重なる場合は延期する事をお勧めします。工事が重なって駐車できるスペースの取り合いや施工される箇所もまた重なってしまい、トラブルになりかねないからです。